住宅ローン返済中のリロケーション
住宅ローンは自分で住んでいないと聞いたことがあるのですが、住宅ローン返済中のリロケーションは可能なのでしょうか?と不安に感じる方も多いと思います。実際はどうなのでしょうか。
基本的には問題なし
住宅ローンというのは、自分が住む物件に対して利用できるローンです。そのため、はじめから賃貸目的で物件を購入する場合は、低金利の住宅ローンは利用できないのです。この場合は不動産担保ローン、アパートローンという多少金利が高めのローンを利用しなければなりません。
しかし、海外赴任や転勤でやむなく持家の自宅をリロケーション、留守宅管理サービスを使って賃貸にだなければならない場合は、住宅ローンの利用中だからといって、銀行から早期返済を求められるケースなどはほとんどありません。
まず、銀行がリロケーションをして賃貸に出しているかどうかを把握する方法がないこと。銀行にとってはローンを返済してくれていれば、別にリロケーションに出していても、自分で利用していても、どちらでも問題はないことなどが理由として挙げられます。
あくまでも、急な海外赴任や転勤による、一時的な賃貸利用ということになるからです。
ただし、注意すべきポイントもあります。
住宅ローン減税(住宅ローン控除)の適用手続きをする必要がある
平成25年6月1日に転勤時の住宅ローン控除に関する法律が改正されました。
今までは、海外赴任や転勤時には住宅ローン控除はいったん受けられなくなり、帰任後届出によって再開することができる形だったのですが
法律の改正によって、転勤命令によって、住宅を居住用に利用できなくなった場合も、住宅ローン控除を適用できる形になったのです。
単身者の転勤、単身赴任で家族が引き続き住んでいる場合は特別な届出などは不要ですが
リロケーションをする場合、つまり家族全員で海外赴任先、転勤先に転居する場合は、特別な届け出をすることで住宅ローン控除を適用できる形になります。
手続きに関しては国税庁「No.1234 転勤と住宅借入金等特別控除等」を参照
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1234.htm
まとめ
住宅ローン利用中であっても、リロケーションの利用に関しては特別な問題になるケースはほとんどありません。不明点や不安なポイントなどがある場合は、リロケーション会社に相談しましょう。
2014/01/18 | リロケーション基礎知識 リロケーション, 住宅ローン
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