リロケーションの転貸借契約とは?
リロケーションサービスの場合は、物件の委託管理形態は「転貸借方式(てんたいしゃくほうしき)」という方式がとられます。では、この「転貸借方式」とはどういうものを指すのでしょうか?
一般的な不動産投資の管理委託は「代理委託方式」
転勤や海外赴任で持ち家を貸すリロケーションとは違い、一般的な不動産投資をしている方の管理会社との契約方法は「代理委託方式」というものが採用されています。
これは契約主体は「不動産オーナー(貸主)」と「入居者(借主)」であり、管理会社はあくまでも貸主の代理として契約業務の代行などをすることになります。賃貸借契約の当事者は「不動産オーナー(貸主)」と「入居者(借主)」になるのです。
「転貸借方式」とは
一方、「転貸借契約」とは、「不動産オーナー(貸主)」と「管理会社(借主)」で賃貸借契約を結び、「管理会社(貸主)」と「入居者(借主)」でも賃貸借契約を結ぶ管理方式と言えます。
実際に賃貸借契約の当事者は「管理会社(貸主)」と「入居者(借主)」になるのです。
それで結局何が違うの?
一番大きな違いは、「転貸借方式」の場合は「管理会社(貸主)」と「入居者(借主)」が契約を交わすことになります。貸主は管理会社ということになるのです。
例えば、「入居者(借主)」が家賃を滞納してしまった場合、管理会社はオーナーの意向を確認することなく、支払い請求をしたり、内容証明を送ったり、追い出しをしたり、訴訟を起こすことが可能になります。
これが「代理委託方式」だとしたら、何をするにしてもオーナーの意向を確認する必要があり、法律的にも管理会社はあくまでも代行業者として立場が弱くなってしまうのです。
「転貸借方式」の場合は、管理会社が当事者になれるメリットがあるため、滞納保証などのサービスを付加することが可能になるのです。
リロケーションのためにあるかのような「転貸借方式」
もともと何件も物件を持って不動産投資を行っていく投資家とは違い、一時的に自宅を貸したいだけの転勤・海外赴任をするリロケーションの利用者が、毎回滞納の催促や追い出しのトラブルが発生する度に確認を求められても、煩わしいだけで何の意味もありません。
「入居者(借主)」との賃貸契約の当事者に自分がなる必要はなく、それよりも余計なトラブルなどはすべて対応してもらって、かつ滞納保証などのサービスを付与してもらった方が数倍も良いのです。
そのため、リロケーション会社ではほとんどが「転貸借方式」の委託管理方法を用意し、そのうえで滞納保証などのサービスを付帯しているのです。
2014/03/05 | リロケーション基礎知識 リロケーション, 転貸借契約
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