リロケーションの法律「定期借家権」
リロケーションというサービスは、日本ではできて間もないサービスに分類されます。というのも、借地借家法というものが平成12年3月1日に改正され「定期借地権」が導入されてからはじめてリロケーションサービスが事業として運営可能になったのです。リロケーションサービスというのは、まだ10年ちょっとの新しいサービスと言えます。
今までは、一定期間だけ賃貸に出すということができなかった
日本では、「借地法」というものが大正10年に作られ、地主よりも借りている人の権利が守られる法制度になっていたのです。正当な理由がなければ、地主が入居者に立ち退きを求めることができなかったのです。これは「借地」だけでなく、「借家」も同様に、地主にとっては入居者を正当な理由なしに立ち退かせるのは難しい状況だったのです。
これは、地主の力が強く、住宅の数が十分でない大正という時代には正しい法制度だったと言えますが、次第に現実とそぐわなくなり、平成4年8月1日に「借地借家法」という大幅な法律改正が行われたのです。
この「借地借家法」で、一定期間経過後に借地・借家関係が解消する「定期借地権」「期限付借家権」という制度がつくられ、平成12年3月1日には、この「期限付借家権」が「定期借家権」として改正されることで、「期間を限定して物件を賃貸に出す」ということが可能になったのです。
この「定期借家権」がリロケーションサービスの法的根拠になったのです。
定期借家権の概要
定期借家契約では、契約で定めた期間の満了により、更新されることなく確定的に借家契約が終了します。
国土交通省ホームページ抜粋
従来型の賃貸借契約は、「正当事由」がある場合でなければ、賃貸人(貸主)から契約の更新拒絶や解約の申し入れができないこととされてきました。これに対し、契約で定めた期間が満了することにより、更新されることなく、確定的に賃貸借が終了する建物賃貸借のことを定期建物賃貸借といいます。なお、契約終了後も賃借人(借主)が居住し続け、賃貸人がこれに異議を述べないような場合であっても、契約関係は確定的に終了することとなります。
と契約があれば、隔日に契約期間終了後に契約が解消されることを明示しています。
この法律が効力を持つためには、公正証書などの書面による契約であり、かつ事前に期間満了を持って終了することを説明する義務があります。更新はありません。
2014/01/12 | リロケーション基礎知識 リロケーション, 定期借家権, 法律
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