リロケーションの税金
リロケーションで持ち家を貸し出せば、賃料収入が入ってきます。収入があれば当然のように「税金」が発生します。ここではリロケーションの税金について解説します。
不動産収入による所得税が発生する
当然のように国税である所得税が収入に応じて発生します。リロケーションの賃料収入も同じです。たとえば、日本企業に勤めていて、海外転勤をして給料も依然と変わらず日本の企業から受け取っていたとしても、それに加えてリロケーションの賃料収入が発生するため、「自分で確定申告をしなければならない」のです。
給料分は企業からの源泉徴収、年末調整によって所得税が支払われますが、賃料収入分は確定申告で2月16日~3月15日までに申告する必要があるのです。
経費があれば所得税は減る
リロケーションによる賃料収入も、会社の売り上げと同じように経費があれば、課税所得を減額することができます。
総収入金額 - 必要経費 = 不動産所得の金額
リロケーションに関する経費としては下記のようなものがあります。
- 固定資産税、都市計画税
- マンションの取得費の一部が減価償却費として計上できる
- ローン返済の利息
- リロケーション会社へ支払う管理手数料など
- リフォームや修繕にかかわる費用
- 火災保険料、地震保険料
とくに注意したいのは、建物の減価償却費です。減価償却費というのは経営者でなければピンと来ないかもしれませんが、自分が住むのではなく人に貸すための資産に持ち家が変わったため、その持ち家の物件購入額の一部を毎年経費として課税対象から引くことができるものなのです。物件購入額の数十分の1ですが、数十万円にはなるため、減価償却費を申告しないと非常にもったいないことになります。
詳しくはダーウィンのHPで記載されています。
http://www.7771.co.jp/tax/index.html
確定申告は「e-tax」でネットでできる
確定申告は海外にいても、インターネット上で完結することが可能です。ただし、海外転勤の場合は、管轄の税務署に対して事前に「納税管理人の選任届け」を提出しなければなりません。
確定申告をする元になる資料「家賃収支明細書」「支払調書」「領収証」に関しては、リロケーション会社が用意してくれることがほとんどですので、相談してみましょう。
2014/02/24 | リロケーション基礎知識 リロケーション, 税金
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